ショッピング枠現金化と譲渡担保4
・債権者にも便利
債務者が弁済をしないときは、裁判所を経ないで、比較的簡単に優先弁済を受けることができます( ショッピング枠現金化の際、注意)。
ただし 債権者(担保権者) には、清算義務があり、目的物を売却または評価して清算し残金があれば債務者に返還しなければなりません( ショッピング枠 現金化の際、注意)。
・対抗要件に問題
譲渡担保の場合、特有の対抗要件は認められておらず、目的物に応じた既存の対抗要件 働産の場合は「引渡し」、不動産の場合は「登記」、指名債権の場合は
譲渡人による通知または債務者による承諾)が必要です( ショッピング枠現金化の際、注意)。
この点、債権譲渡に関しては債務者の信用維持のために対抗要件が留保されることがあり、その場合他にも債権譲渡されて債権者が不利益を受ける危険があり
ましたが、1998年に「債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(旧債権譲渡特例法)が施行されて、その不便が若干解消されました。
さらに動産の場合、従来は占有改定による引渡しが行われていました。
しかし 占有改定では目的物を債務者が使用し続けるために、第三者からは担保が設定されているかどうか分かりません。